二地域居住促進へ、改正法が閣議決定 

政府は9日、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 

二地域居住を促進し、地方への人の流れを創出・拡大し、地方部をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的。コロナ禍において若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まったことや、関係人口の創出・拡大を進めるためにも、これを促進する必要があると判断した。また、促進するに当たり、「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関するハードルがあることから、これらの課題に対して、地域の実情に合わせた環境整備を制度として支援していく。

※二地域居住とは、都会に暮らす人が、週末などを定期的に、あるいは、年間の一定期間(1ヵ月以上とされる)を農山漁村で過ごす生活様式をいう。団塊の世代の退職後の生活スタイルとして提唱されている。

 

法案は、(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設、(2)二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む方針の指定制度の創設、(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設、等で構成。

 

1)については、都道府県が二地域居住に係る事項を含んだ広域的地域活性化基盤整備計画を作成した際、市町村が「特定居住促進計画」の作成を可能とする旨を規定した。特定居住促進計画は、地域の方針や求める二地域居住者像といった二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて盛り込むもの。なお同計画で定めた事業については、法律上の特例を措置できる。

 

(2)では、NPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与。市町村長は、空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供することができる。さらに、同法人は市町村長に対して特定居住促進計画の策定・変更を求めることが可能となる。

 

(3)は、特定居住促進計画を策定するための「特定居住促進協議会」を市町村が組織できることを規定。同協議会の構成員は、市町村・都道府県、特定居住支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所等を想定している。

 

政府は法改正による効果について、施行5年間で特定居住促進計画の作成を累計600件、特定居住支援法人の指定数累計600法人とした。改正後の効果を5年ごとに見直し、必要な場合は所要の措置を講じていく。

施行は公布から6ヵ月以内。

 

※不動産ニュース R.E.portより転載

 

小林

 

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