賃貸トラブル!! 借主が行方不明になったら?
2025.06.23
お知らせ
借主が行方不明になったら?
家賃の滞納しているだけなら、まだ話し合うことができますが、行方不明になってしまったら、それさえできません。
たつ鳥跡を濁さず、荷物も全て持ち出して行方不明なら、まだ問題は少ないかもしれません。
ひどい場合には、家財道具がそのまま置いてあるケースもあります。
こういう場合、契約書の内容がまず問題になります。契約書に、一定の条件の場合には、貸主は借主の所有物を処分することができるという条項が入っていることも多いのです。
この条項に従えば、処分することも不可能ではありません。
しかし、他人の荷物を一方的に処分することは、リスクを伴います。もしかしたら、借主が戻ってきて、逆に損害賠償請求されるという事態もないとは言えません。
その為の対策もいろいろございますので是非ご相談ください
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