相隣関係に関する法改正

今回は令和5年4月1日から施行された相隣関係に関する法改正について解説します。

相隣関係とは、隣接する土地の所有者が土地の利用を相互に調整することをいい、民

法に具体的な内容が定められています。

 

改正の1つ目は隣地使用権を認めたことです。旧民法は、境界又はその付近において

障壁や建物の工事を行う場合、工事に必要な範囲で隣地の使用を「請求できる」と定

めていました。

しかし、「請求権」に留まるため、隣地所有者の承諾を得られない場合は、訴訟を起

こさなければなりませんでした。

そこで、改正民法は、権利の法的性質を「使用権」に改め、隣地所有者の同意が得ら

れなくても、障壁又は建物の工事のために隣地を使用できることとしました。

ただし、隣地所有者の保護を図るため、土地使用者に対し、隣地所有者への事前の通

知と損害が最も少ない方法を選ぶことを求めています。

なお、旧民法と同じく、隣地所有者に損害が生じたときは償金請求権をすることがで

きます。

 

改正の2つ目は、ライフライン設備設置権の新設です(213条の2)。

旧民法制定当時は、電気、ガス、水道等のライフラインが整っていなかったため、こ

れらの設備の設置のための土地の使用についても規定がありませんでした。

改正民法は、電気、ガス、水道等の継続的給付を受けるために必要がある場合、他人

の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができると定めまし

た。

なお、この場合も、土地使用者に対し、事前の通知や土地所有者に損害が最も少ない

方法を選ぶことを求め、土地所有者に償金請求を認めています。

 

改正の3つ目は、隣地に越境した竹木の切除です。

旧民法は、隣地の竹木の根が越境してきたときは、越境された土地の所有者が自ら切

除できることを認めていましたが、竹木の枝については「竹木の所有者に、その枝を

切除させることができる」と定め、自ら切除することは認めていませんでした。

そのため、竹木の所有者が切除に応じない場合、訴訟で枝の切除を命ずる判決を得た

上で強制執行しなければならず、切除を求める側の負担が大きいという問題がありま

した。

そこで、改正民法は、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相

当期間内に切除しないとき等の事情があるときは、越境された土地の所有者が自ら枝

を切除できると定めました。

 

このように、今回の改正によって、旧民法で不都合があった点が改められ、隣地土地

所有者間の土地使用の調整がより円滑に進められるようになりました。

弁護士法人 岡野法律事務所メルマガより転載

 

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