敷金 礼金とは

敷金・礼金の違い

敷金
契約期間中に滞納があった場合の家賃債務や、部屋を損傷させた場合の修理費の担保として、先に預けておくお金です。契約が終了して部屋を退去する際、敷金の額から「家賃の滞納分や借主に責任のある損傷の修理費など(賃貸借期間に生じた借主の金銭債務の額)」を差し引いた金額が返ってきます。家賃1カ月分が目安ですが、最近は敷金がゼロの物件も増えてきています。
※2020年4月に施行された「改正民法」(第622条の2)なお、改正民法が適用されるのは、原則として「施行日(2020年4月1日)より後に締結された賃貸借契約」となり、それ以前の契約については改正前の民法が適用される。
礼金
文字通り、部屋を所有する大家さんに対して、お礼の意味として支払います。敷金と違って、退去時に返金されることはありません。最近では礼金なしの物件も増えています。家賃1カ月分が目安。

まず、敷金ですが、2020年の民法改正で、「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義されました。つまり敷金とは、部屋の貸し借りの際に借主が負うことになる金銭債務(家賃の滞納など)を担保するため、借主が貸主に支払うお金、ということです。
また、これまで敷金は退去時の部屋の修繕に充てられるお金、という認識がありました。しかし改正後の民法では、原状回復義務の範囲について、通常の使用によって生じた損傷(家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡、テレビ・冷蔵庫等の電気ヤケ、破損・鍵紛失のない場合の鍵の取り替え等)については原状回復義務を負わないことが明記されています。そのため、家賃の滞納やタバコのヤニ・臭い、飼育ペットによるキズや臭いなどの借主に責任のある損傷の修理費を差し引いた敷金は、原則として返ってきます。

 

礼金についてよく言われる間違いですが、仲介手数料と礼金を同じ意味と思われる方がたまにいらっしゃいますが、これは違いますのでご注意を!!

 

上田

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