改正所有者不明土地特措法案が閣議決定

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、4日閣議決定された。改正により、所有者不明土地の利用円滑化・管理適正化を図るため、市町村など地域の関係者が行なう施策を支える仕組みを充実させる。

所有者不明土地利用の円滑化を促進するため、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加。民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置する。老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地も、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象とする。

同法の目的に、現行の「利用の円滑化」に加え「管理の適正化」を位置づけ、管理不全となっている所有者不明土地の周辺での災害等の発生防止のため、市町村長が必要な措置を命じることができる代執行制度を創設。管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与するほか、代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置も導入する。

所有者不明土地対策の推進体制も強化。市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能となる。所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として指定する制度や、同計画の作成や所有者探索を行なうため、国土交通省職員の派遣の要請も可能にする。

 

不動産ニュースより引用

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