盗聴とは罪?

先日、テレビで見た番組で盗聴に関する内容を見てふと思いました、、、、

 

今在宅ワークやリモートが多く、オフィス以外の簡易の部屋で仕事をする中で、「セキュリティーのしっかりしている会社から支給されたパソコンです!」と言われたとき思いました

 

パソコンはしっかりしていても部屋はどうなの?聞かれていたり見られたりしてない??って疑問に思い簡単ですが盗聴のことお話しします。

 

住居や職場、ホテルや施設などの公共の場に盗聴器やボイスレコーダー(ICレコーダー)などの録音機を仕掛けて、無断で他者の会話や悪口、通話を盗み聞きすることは、倫理的に問題があると、ほとんどの人が思うでしょう。しかし、法的には違法行為にはならないケースもあります。

盗聴・盗撮調査サービスをご利用のお客様は、盗聴・盗撮の被害に遭われている方や被害に遭わないために調査を依頼されるので、中にはご自身で調べてご存じの方もいらっしゃいますが、違法行為にあたらないケースもあることを説明すると驚かれる方も多々います。

それだけにどういったケースで違法となるのか、自分自身で知っておくことも盗聴の防衛対策として重要です。

前述の通り、日本では盗聴が必ずしも違法行為となるわけではありません。盗聴器の製造・販売・入手・所持・設置、盗聴波の傍受行為自体のみでは、法律上罪にならず合法であるケースが多いです。

「盗聴」という言い方をすると悪いことを想像する人が多いかと思いますが、使用する機器は音を拾って(マイク)、音を聞く(スピーカー)という物なので、仕組みとしては一般的に販売され、日常的に使用されている物と変わりません。

 

例えば、包丁は料理をする際に非常に便利な道具となりますが、殺人に利用されることもあります。だからといって刃物全般を規制するわけにはいかないのと似た性質のものでしょうか。

また、盗聴は犯罪を未然に防ぐ際の手段として、また証拠保全として利用されることもあります。これらを一様に規制してしまうと別の観点から問題が発生する可能性があり、立場によって考え方が変わるため、「盗聴」の違法性については、しばしば議論になることがあります。

盗聴器や盗撮用のカメラを設置するには、敷地内・建物内に入らなければなりません。他人の家に無断で立ち入れば、当然、罪になりますが、たとえ立ち入りの許可を得ていても、盗聴器などを設置することで罪に該当する可能性があります。

罪になるとしたら、

電話や通信回線を盗聴した場合

立ち入りの目的が盗聴器の設置である場合、通常、許可しないからです。居住者や管理者が立ち入りを許可しないであろう、盗聴・盗撮、窃盗などを目的とした場合、許可を得ていてもこの限りではありません。

【刑法第130条 住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)】
・3年以下の懲役または10万円以下の罰金

盗聴器などの設置のために他人の物を加工・損壊した場合

盗聴器や盗撮用カメラを設置する際、勝手に壁やコンセントに穴を開けたり、ケーブルを切ったりして加工すると、他人の物を無断で損壊したとして罪になります。

【刑法第261条 器物損壊罪】
・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

 

などがあります。

これからの時代には、盗聴という犯罪がまだ軽く感じられてしまっているのでもう少しおもくうけとめてもらうべきと感じました。

OTHER COLUMN・NEWS その他のコラム・ニュース

新設住宅着工戸数、9ヵ月連続で減少

2024.04.01 コラム

国土交通省が公示地価発表、全国全用途平均3年連続上昇。

2024.03.31 コラム

国内不動産私募ファンド市場、35兆円規模に

2024.03.16 コラム
一覧に戻る