床上浸水と火災保険の基本
2026.08.22
コラム
床上浸水は、多くの火災保険・共済で「水災」の支払条件を満たす重要な基準で、建物・家財とも補償対象になることが多いです。
* 水災補償を付けているかどうか*がまず決定的です。
床上浸水と火災保険の基本
- 一般的な火災保険では、水災補償を付帯している場合
- 床上浸水(居住部分の床より上まで水が来た)
- または地盤面から45cm超の浸水
- または建物価額の30%以上の損害
のいずれかで保険金支払対象とする商品が多いです。
- 床上浸水なら、建物だけでなく、家電・家具など家財も対象にできる契約が一般的です(家財を付保している場合)。
床下浸水との違い
- 床下浸水は、そのままでは水災補償の対象外となる商品もあります。
- ただし「地盤面から45cm超の床下浸水」や「損害額が再取得価額の30%以上」など、一定条件を満たせば支払対象とする保険もあります。(hoken.kakaku.com)
- 給排水設備の事故など、原因が「水災」ではなく「水濡れ事故」の場合は、別の補償(漏水・水濡れ補償)で床下でも支払われるケースがあります。(aksam.jp)
共済(こくみん共済など)の場合
- 共済でも、台風・豪雨・洪水などによる床上浸水は「風水害等共済金」の支払対象となることが多いです。
- ただし、
- 損害額が一定額以上(例:20万円以上)
- 建物契約と動産契約の有無
など、支払条件が細かく決まっています。
実際に確認すべきポイント
- 現在の火災保険・共済に「水災補償」が付いているか。
- 補償対象が「建物のみ」か「建物+家財」か。
- 支払条件(床上浸水/45cm基準/損害割合/自己負担額など)。
- 給排水設備の事故など、原因が水災以外の場合の「水濡れ補償」の有無。
商品ごとに条件がかなり違うため、必ずご自身の保険証券と約款、または保険会社・共済の公式サイトで最新条件を確認してください。
先日の千葉の豪雨などで心配になった方も多くいらっしゃると思います。
一度加入中の保険を確認してみてください。
竹中